障害福祉サービスってどんなものがあるの?利用者の対象は?種類別に徹底解説!

「障害福祉サービス」について、皆さんは知っていますか?

中には、「聞いたことはあるけど、種類が多すぎてよくわからない…」「自分は利用対象に入っているんだろうか?」という方も多いことだと思います。

障害福祉サービスとは、発達障害、うつ病や統合失調症などの精神障害、身体障害などの障がいをお持ちの方を対象に、生活や就労のサポートを行う支援のことです。

 サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。

(参照元|障害福祉サービスの概要|厚生労働省

障害者総合支援法という法律に基づいて提供されるサービスで、市区町村から支給決定がおりると、障害者手帳を持っていなくても利用することが出来ます。

今回は、種類が多く、内容や利用対象の複雑な障害福祉サービスを、わかりやすく種類別に解説していきたいと思います!

障害福祉サービスの二つの種類

障害福祉サービスは、「介護給付」と「訓練等給付」の二種類に分かれています。

介護給付では、日常生活に困難を抱えている方や介護を必要する方に対する介護サービスを行います。訓練等給付では、自立した生活や就労を目指す方に対する職業訓練などと支援サービスを行います。

介護業界と訓練等給付それぞれで、申請の流れが異なります。

今回は、訓練等給付について詳しく解説していきたいと思います!

訓練等給付ってなに?その内容、対象者を種類別に解説!

訓練等給付は、社会生活に必要なスキルを身に付ける訓練や、就労に関する支援、自立生活のサポートを行う支援があります。

その種類について詳しく紹介します!

自立訓練(機能訓練)

身体障害のある方または難病を患っている方などに対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行うサービス支援を行うサービスです。

内容例 理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談、助言
対象者 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害のある方、または難病を患っている方

自立訓練(生活訓練)

知的障害又は精神障害を有する方に、障害者支援施設もしくはサービス事業所に通っていただき、当該障害者支援施設もしくはサービス事業所において、又は障害のある方の居宅を訪問することによって、日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言などを行うサービスです。

内容例 入浴、食事、排泄、相談、助言
対象者 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害・精神障害をもつ方

宿泊型自立訓練

知的障害又は精神障害を有する方に、居室その他の設備を利用されながら、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行うサービスです。

内容例 生活訓練、入浴・整容・着替えなどの支援、生活等に関する相談・助言、健康管理
対象者 自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害・精神障害をもつ方

就労移行支援

就労を希望する18歳以上〜65歳未満の障害のある方に対し、就労に必要な訓練を行うサービスです。

内容例 健康管理、就労に必要な能力の訓練、求職活動の援助、生活及び就労に関する相談、助言
対象者 就労を希望する18歳以上65歳未満の障害のある方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者

就労継続支援A型(雇用型)

一般企業等に就労することが困難な者に、雇用契約に基づく生産活動の機会を提供するサービスです。

内容例 健康管理、就労に必要な能力の訓練、求職活動の援助、生活及び就労に関する相談、助言
対象者 就労を希望する18歳以上65歳未満の障害のある方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者

就労継続支援B型(非雇用型)

一般通常の事業所に雇用されることが困難な障害をもつ方に、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

内容例 生産活動(雇用契約なし)、就労に必要な能力の訓練
対象者 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営むのに支障のない障害のある方につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において日常生活上の援助を行うサービスです。

内容例 共同生活による身体・精神状態の安定、日常生活の援助
対象者 障害のある方(身体障害をもつ方にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

利用開始までの流れについて

障害福祉サービスの申請から利用までのプロセスは、介護給付と訓練等給付のそれぞれで異なります。

サービスの利用開始までには、サービス等利用計画案の作成と提出等が必要です。まずは居住地の市町村の窓口に申請をしてください。申請には必要となる書類や面談調査が必要となるので、一度お住まいの市町村の窓口に問い合わせてみることをお勧めします。

申請後の主な流れは以下のようになっています。

  • 市区町村の窓口に相談・支給申請する
  • サービス等利用計画案の提出
  • 市区町村による心身の状況や勘案事項についての調査
  • 市区町村によるサービス利用意向の聴取
  • 訓練・就労評価項目に沿った個別支援計画の作成
  • 支給決定
  • サービス提供事業者と契約

参考:厚生労働省ホームページ

就労移行支援事業所ルーツでの見学・体験について

Puenteでは、就労移行支援事業所ルーツとともに障害をもつ方の就労を応援しています。

ルーツでは、千葉・新宿四谷・川崎・横浜・関内に事業所があり、相談や見学、体験すべてにおいてお金はかかりません。

「障害福祉サービスについて知りたい!」「利用の流れを詳しく知りたい!」という方は、ぜひ一度お問い合わせください。

いかがでしたか?

その人それぞれの状態に合わせて、様々な支援が用意されていることがより多くの方に広まればいいと思います。

私たちの行っている就労移行支援事業の他にも、日常の生活を援助してくれたり、相談にのってくれる場所は沢山あります。

まずは1人で悩まずに、市区町村の窓口などに相談してみてくださいね♪